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学生生活

住まい(民間アパート)

機関保証・住宅総合補償 ※2023年11月以降、機関保証の取扱いを原則終了します

留学生が民間アパートを契約する際、金沢大学では一定の条件で留学生の賃貸借契約の連帯保証人を引き受けています。このシステムのことを、「金沢大学外国人留学生住宅賃貸借契約機関保証制度」(通称:機関保証)といいます。

その場合、留学生は「機関保証」の申請と共に「留学生住宅総合補償」(通称:住宅総合補償)に必ず加入する必要があります。

また、本学の留学生と一緒に同居する際にも、「留学生住宅総合補償」に加入しなければなりません。

加入の手続きについては、不動産業者に行く前に、必ず自分の所属の学生担当係にて手続きの申請と、住宅総合補償の支払を済ませてください。

【お知らせ】留学生連帯保証人制度(機関保証)の取扱い終了について(2023年11月以降)

留学生のみなさんがアパートを契約する際に、金沢大学が連帯保証人になってきましたが、2023年11月から、連帯保証制度(機関保証)の取扱いを終了することになりました。
2023年11月1日以降、金沢大学では、機関保証を行いませんので、不動産仲介業者等が指定する民間の保証制度を利用してください。
なお、経過措置として、以下のように取り扱います。

  1. 2023年10月末までの取扱い
    (財)日本国際教育支援協会の留学生住宅総合補償に加入し、入居物件に関する重要事項説明が終了し、かつ大学の窓口に必要書類が提出された場合は、機関保証を受け付けます。
  2. 2023年11月1日以降の取扱い
    機関保証制度は原則利用できません。
    なお、経過措置として、2023年10月末時点から引き続き機関保証制度を利用しており、かつ、現住の建物に引き続き居住する場合は機関保証の更新を受け付けます。ただし、補償リスク回避等の観点から不動産仲介業者の取り扱う保証制度の利用を推奨します。
※指導教員等に連帯保証人を依頼することは固く禁じます。
※お問合せは、国際部留学企画課留学支援係
E-mail: ryukou@adm.kanazawa-u.ac.jp

金沢大学が保証人になる対象・条件

  • 在留資格「留学」を保持し、金沢大学の学籍を持つ、本学の留学生であること。
  • 金沢大学に在籍している期間が対象。(※卒業および休学した場合には自動的に無効)
  • 「住宅総合補償」に加入している期間が対象。(※補償が切れた場合には自動的に無効)

<注意>

  • 「住宅総合補償」の加入後に発行される「留学生住宅総合補償加入者控」の補償期間を必ず確認し、在学中の住宅契約の期間に、補償が切れることの無いようにしてください。
  • もし、補償期間が終了してしまうが、まだアパートに住み続けたい場合には、補償が切れる約1ヶ月前を目処に、必ず自分の所属の学生担当係にて「住宅総合補償・継続申請」を行ってください。進学や留年など在籍期間が変更する場合、「在籍期間変更届」を提出する必要があります。必ず自分の所属の学生担当係にて手続きを行ってください。
  • 友人を仮住まいさせる場合(契約書に友人の名前がない場合)には、2週間を超えての仮住まいは絶対にさせないでください。また、友人はその住所を住民登録することは絶対にできません。住所を貸す側も、借りる側も法律で処罰されます。
  • 同じ物件に他者と同居する場合、契約書には同居者全員の名前が必要となります。家族と一緒に住む場合も同様です。必ず同居者全員の名前を記入してから、大学に書類を提出してください。無断同居は禁止です。同居者は必ず住宅総合補償に加入しなければなりません(本学の学生ではない配偶者・子供を除く)。無断同居していた場合、事故などがおこった際に「住宅総合補償」が適用されない可能性があり大変危険です。必ず全員が契約し、住宅の保険に加入してください。
  • 物件によっては全く同居を認めない部屋もあります。無断で同居していた場合、契約違反により退去しなければならない場合があります。無断同居はせず、必ず事前に不動産会社にて同居契約をし、「住宅総合補償」に加入してください。