在留資格・ビザ
住所を変更した場合
在留カードに記載された事項に変更があったときは、その変更が発生した14日以内に下記へ報告する必要があります。その報告をしなかった場合は、20万円以下の罰則対象となります。出入国在留管理局の情報に十分注意し、自分自身でしっかり確認するようにしてください。
報告後、在留カードの表裏コピーを所属の学生担当係へ提出してください。
出入国管理及び難民認定法関係手続き
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html