卒業・修了・退学時の注意点
卒業・修了後の就職活動の継続と在留資格について
卒業・修了後に就職活動を継続する場合
「留学」の在留資格を持つ正規生が、卒業・修了前から行っている就職活動を継続するために、卒業・修了後も引き続き日本に在留を希望し、かつ、大学からの推薦状がある場合には、在留資格の「(就職活動のための)特定活動」(在留期間6ヶ月)への在留資格の変更を、出入国在留管理局に申請することができます。ただし、この制度は非正規生は使えません。
申請が許可された場合、更に1回(6ヶ月)までの更新申請をすることが可能です(その際には、大学の推薦状がもう一度必要になります)。
許可されれば、大学卒業・修了後から数えて、最長1年の滞在が可能になります。
<注意>
- 非正規生(特別聴講学生、科目等履修生、研究生など)は対象となりません。
- また、除籍や退学の扱いとなった学生は、本制度を利用し「特定活動」の在留資格へ変更することはできません。
- 大学発行の「特定活動の推薦状」が必要な場合は、在学中に自分の所属の学生担当係に申請してください。申請の用紙には、指導教員の署名が必要です。推薦状を卒業・修了後に申請することは、原則不可です。
特定活動への在留資格変更に必要なもの
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在留資格変更許可申請書
(出入国在留管理局所定用紙。ウェブサイトからダウンロード可能。
「17上記以外の在留資格・入国目的」の様式使用)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html
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継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
(企業からの面接通知の写し、選考結果、これまで参加した会社説明会に予約したメールの写し、説明会で企業から配布された資料など、具体的な就職活動の記録や書類)
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金沢大学の卒業/修了証明書
(発行については、所属の学生担当係に確認してください。)
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金沢大学からの推薦状
(発行については、所属の学生担当係に確認してください。申請から発行までには約1〜2週間かかります。)
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在留中の全ての経費の支弁能力を証する文書
(預金通帳のコピーや母国からの送金を証明する文書等。金沢に滞在する場合6ヶ月の滞在で50万円・1年の滞在で100万円以上。)
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パスポート、在留カード、証明写真
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手数料
4,000円
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その他
- ※参考の資料を要求されることもあります。
- ※提出資料が外国語で書かれている場合は、その資料に「訳文」(日本語、又は英語)を添えてください。
就職先が内定した場合
留学生の皆さんが日本で就職する場合、「留学」の在留資格から就労が可能な在留資格に変更することが必要となります。3月末で本学を卒業し、4月からの採用が決定している場合、出入国在留管理局では、原則としてその前の年の12月頃から申請受付を開始します。審査には1〜3ヶ月程度かかるため、早めに準備を行ってください。
変更する在留資格は、職種の専門性によって異なります。また、提出する書類も職種内容や、就職先のコンディション等で大きく変わります。就職先に確認してください。また、下記の法務省ウェブサイトを確認し、手続きについて質問がある場合は、直接、出入国在留管理局に問い合わせてください。
内定から入社まで期間が空く場合
9月卒業・修了の留学生が翌年4月に内定先へ入社する場合や、「特定活動」の在留資格で就職活動中の人が内定から入社まで空きがある場合は、在留資格を「(就職内定者のための)特定活動」に変更する必要があります。