在留資格・ビザ
一時出国する場合(みなし再入国など)
一時出国と再入国許可
留学生が、一時帰国や調査、旅行などで海外に出るときには、以下の手続きをしてください。
- 指導教員またはアドバイス教員に、日本からの出国について必ず伝えてください。
- 奨学金を受給している場合、署名をしなかった月は受給ができません。
- 自分のアカンサスポータルのアカウントからログインし、海外渡航届を提出し、海外旅行保険へ加入してください。手続き2の“WebClass「海外渡航届」”から入力です。
https://www.kanazawa-u.ac.jp/global-network/studyabroad/risk-management/for-student-jp/ - 金沢大学の留学生宿舎に入居中の場合は、それぞれの宿舎の担当者に「不在届」を提出してください。(1週間以上留守にする場合)
- 日本に戻ったら、自分のアカンサスポータルのアカウントからログインし、「帰国届」を提出してください。手続き5の“WebClass「帰国届」”から入力です。
みなし再入国許可
有効なパスポート及び在留カードを所持する留学生が、日本を1年未満離れる場合は、原則、出入国在留管理局で再入国許可を得る必要はありません(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。
ただし、出国後1年以内に入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意が必要です。みなし再入国許可により出国した場合は、有効期限を海外で延長することはできません。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/minashisainyukoku.html
<注意>
- 在留カードが未交付で、後日在留カードを交付する旨の記載を受けたパスポートがあれば、みなし再入国許可による出国・再入国は可能です。
- 出国する際に、必ず在留カードを保持してください。また、忘れずに「再入国出国記録」(再入国用EDカード)の該当欄にチェックしてください。この手続きを行わないと、日本に再入国することができません。なお、手数料はかかりません。
- 1年以内に在留期限が来る場合は、その日が期間満了日となります。
- 手続きを行わないで出国したり、有効期限内に再入国しないと在留資格を失うことになります。
一時出国チェックリスト
手続き漏れがないよう、チェックリストをお使いください。