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学生生活

在留資格・ビザ

一時帰国する場合(みなし再入国など)

一時帰国と再入国許可

留学生が、一時帰国や調査、旅行などで海外に出るときには、以下の手続きをしてください。

  • 指導教員またはアドバイス教員に、日本からの出国について必ず伝えてください。
  • 奨学金を受給している場合、署名をしなかった月は受給ができません。
  • 自分のアカンサスポータルのアカウントからログインし、海外渡航届を提出し、海外旅行保険へ加入してください。手続き2の“WebClass「海外渡航届」”から入力です。
    https://www2.adm.kanazawa-u.ac.jp/ryukou/sgu/htdocs/international/risk/index.html
  • 金沢大学の留学生宿舎に入居中の場合は、それぞれの宿舎の担当者に「不在届」を提出してください。(1週間以上留守にする場合)
  • 日本に戻ったら、自分のアカンサスポータルのアカウントからログインし、「帰国届」を提出してください。手続き5の“WebClass「帰国届」”から入力です。

みなし再入国許可

有効なパスポート及び在留カードを所持する留学生が、日本を1年未満離れる場合は、原則、出入国在留管理局で再入国許可を得る必要はありません(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。

ただし、出国後1年以内に入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意が必要です。みなし再入国許可により出国した場合は、有効期限を海外で延長することはできません。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/minashisainyukoku.html

<注意>

  • 在留カードが未交付で、後日在留カードを交付する旨の記載を受けたパスポートがあれば、みなし再入国許可による出国・再入国は可能です。
  • 出国する際に、必ず在留カードを保持してください。また、忘れずに「再入国出国記録」(再入国用EDカード)の該当欄にチェックしてください。この手続きを行わないと、日本に再入国することができません。なお、手数料はかかりません。
  • 1年以内に在留期限が来る場合は、その日が期間満了日となります。
    在留カード
  • 手続きを行わないで出国したり、有効期限内に再入国しないと在留資格を失うことになります。