在留資格・ビザ
一時出国する場合(みなし再入国など)
一時出国と再入国許可
留学生が、一時帰国や調査、旅行などで海外に出るときには、以下の手続きをしてください。
- 指導教員またはアドバイス教員に、日本からの出国について必ず伝えてください。
- 奨学金を受給している場合、署名をしなかった月は受給ができません。
- 以下のURL危機管理・保険の「手続きチェックリスト」に記載されている各項目について、漏れのないよう必ず手続きください。
【危機管理・保険】https://intl-support.w3.kanazawa-u.ac.jp/ryugaku/risk-management/ - 金沢大学の留学生宿舎に入居中の場合は、それぞれの宿舎の担当者に「不在届」を提出してください。(1週間以上留守にする場合)
- 日本から一時的に出国する際は、必ず海外渡航届を提出してください。
【海外渡航届】https://intl-support.w3.kanazawa-u.ac.jp/ryugaku/risk-management/overseas_travel/
みなし再入国許可
有効なパスポート及び在留カードを所持する留学生が、日本を1年未満離れる場合は、原則、出入国在留管理局で再入国許可を得る必要はありません(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。
ただし、出国後1年以内に入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意が必要です。みなし再入国許可により出国した場合は、有効期限を海外で延長することはできません。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/minashisainyukoku.html
<注意>
一時出国チェックリスト
手続き漏れがないよう、チェックリストをお使いください。