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自家用車(運転免許、保険・税金)

車の免許・運転

日本で運転するためには、その乗り物を運転するための「運転免許」が必要です。

無免許など日本の法律を守らないで運転をした場合は、厳しい罰則を受けます。シートベルトは運転手と搭乗者全員が着用する義務があります。車の積載以上に人や物を搭乗させた場合には罰則を受けます。必ず車検証の内容を確認してください。また、積雪または凍結している道路は、雪道用タイヤが着用が定められています。雪道の上を、スピードを出して運転するとスリップして大きな事故になる場合があります。スピードを出さないでゆっくりと運転してください。主な道路交通法の内容は警察や運転免許センターで確認してください。

車の所有

車は個人間で譲渡すると後で大変なトラブルになる恐れがありますので、必ず販売店にて購入してください。路上駐車は違反行為です。車を購入した際には駐車場を契約する必要があります。

車検の有効期間切れの乗り物を運転することは禁止されています。必ず車検の有効期間が残っているかどうかを確認して運転してください。車検が切れる前に、各種車検を扱う店舗にて車検を受けなければなりません。

車の保険・税金

自動車を運転するときは、必ず強制保険の自賠責と任意の自動車保険の両方に加入してください。営業車や信号機にぶつかると数千万円、人を死亡させた場合、数億円の支払いを命じられることがあります。これらの保険に加入せずに交通事故を起こした場合、逮捕され、保釈が認められないケースがあります。各種保険の加入については、販売店に直接問い合わせてください。乗り物の排気量や種類などによって、支払う税金が異なります。必ず購入時に確認をしてください。

車の売却処分

帰国するときは、販売店に引き取ってもらうなど、必ず処分してください。処分せずに帰国した場合、処罰の対象となります。

個人間の譲渡は、手続きが複雑なためトラブルにつながります。必ず中古車の引き取りを行っている業者に依頼してください。

運転免許

日本で運転免許を取得する場合

原則的には自動車学校へ通うこととなり、かなりの費用(約30万円)を必要とします。ただし、原付バイクのみの運転免許は、直接、運転免許センターで学科試験(交通法規等)を受け、合格すれば取得できます。

警察庁(運転免許関係諸手続き)

https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/index.html

国際免許証

日本で運転できる国際運転免許証は、ジュネーブ条約加盟国の国際運転免許証だけです。「国際免許証」は自国で取得する必要があります。

国際免許の有効期限は「発給の日から1年間」と「上陸した日から1年間」の重なる期間です。ただし市役所での住民登録をしてある者が、日本を出国後に自国で取得した場合、日本を出国した日から3ヶ月未満に日本に再度上陸したときは、国際免許証を持っていても運転出来ない場合があります。詳しくは下記にて確認してください。

運転できる期間を経過した場合は無効となり、無免許運転として厳重に罰せられますので注意してください。

警察庁(国際運転免許証で運転できる期間)

https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html

外国運転免許の切替え

外国の運転免許証を持っている人で一定の要件を満たしていれば、運転することに支障がないか確認したうえで運転免許試験の一部が免除され、日本の運転免許証を取得することができます(道路交通法第97条の2第2項)。詳細については下記を参照してください。

石川県運転免許センター(外国運転免許証の切替え)

場所:金沢市東蚊爪町2丁目1番地

電話:076-238-5901

URL:https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/application/application02/

駐車許可証申請

車で通学する場合は、駐車許可証の申請をする必要があります。

駐車許可証なしで学内の駐車場に駐車するのは駐車違反となります。申請の手続きについては、所属の学生担当係に尋ねてください。