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学生生活

在留資格・ビザ

休学する場合

出入国管理及び難民認定法により、在留資格「留学」に係る活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合は、在留資格を取り消される場合があります。ただし正当な理由がある場合を除きますが、「経済的理由」は正当な理由として認められません。

休学する場合は、その間、日本に「留学」のビザで在留することは認められません。帰国するか、又は、在留資格の変更(「家族滞在」等)を行う必要があります。

どうしても休学しなければならない場合は、まず、指導教員や留学生相談教員に相談し、自分の所属の学生担当係で休学の手続きを行ってください。

なお、休学中は、資格外活動(アルバイト)は認められません。