在留資格・ビザ
在留期間を更新(延長)したいとき
在留期間の更新
「留学」の在留期間は、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、(3ヶ月)です。大学で許可された在学期間よりも、最初に出入国在留管理局に許可された在留期間が短い場合があります。パスポートや在留カードに記載された自分の在留期間を確認するようにしてください。
その在留期間を超えて引き続き日本に在留することを希望する場合には、在留期間の更新の許可申請を行う必要があります。更新の申請手続は、在留期間の満了する日の3ヶ月前から10日前までの間に、出入国在留管理局で行ってください。
<注意点>
- ほかの大学に入学する場合や日本で就職する場合を除いて、本学を卒業、修了、退学又は除籍となったときは、たとえ在留カードの在留期間が残っていても、原則として日本に滞在し続けることはできません。在留資格を変更するか、速やかに離日してください。金沢大学では、全留学生の卒業・修了・退学者の名簿を出入国在留管理局に提出しています。出入国在留管理局から本人への「留学」の在留資格無効の連絡がなくても、その人が出入国在留管理局に離日を遅らせていると判断されると、在留資格が無効であるとして取り扱われることがあります。
- パスポートの更新時期と在留カードの更新時期が近いと、手続きに時間がかかります。早めにパスポートの更新を済ませておいてください。
- 休学をすると在留期間の更新が認められないことがあります。やむを得ない理由で休学を希望する場合は、必ず事前に自分の所属の学生担当係に相談してください。
在留期間の更新に必要なもの
*在留資格「留学」の場合
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在留期間更新許可申請書
(用紙は出入国在留管理局で入手、又は法務省ウェブサイトからダウンロード可能。ただし申請書のうち、『所属機関作成用1・2』については、所属の学生担当係で発行を申し込んでください。)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
なお、『所属機関作成用1・2』を電子ファイルで提供することはできません。
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在学証明書(在学期間の明記されたもの)
(大学の自動証明書発行機で発行可能。発行されない場合は、所属の学生担当係で申請すること。)
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成績証明書
(大学の自動証明書発行機で発行可能。研究生については、所属の学生担当係で発行された研究内容証明書が必要。)
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日本での生活経費支弁能力を証明する書類
(奨学金受給証明書、預金通帳の写しなど)
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パスポート、在留カード、証明写真
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手数料
4,000円
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その他
- ※参考の資料を要求されることもあります。
- ※提出資料が外国語で書かれている場合は、その資料に「訳文」(日本語、又は英語)を添えてください。