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在留資格の変更

在留資格の変更

現在の在留資格の下で行っている活動をやめて、新たに別の在留資格に属する活動を主に行おうとする場合には、在留資格の変更の許可申請を行う必要があります。申請者が出入国在留管理局で申請しなければなりません。在留資格を変更した場合は、必ず自分の所属の学生担当係に報告してください。

<注意点>

  • 金沢大学の留学生として3ヶ月以上学籍を有する(学業を行う)場合、在留資格は、原則として「留学」を取得する必要があります。
  • 受験目的以外の「短期滞在」ビザ(又は旅行者としてビザがない場合)で入国した後、日本国内で在留資格を留学に変更することは、原則不可です。「短期滞在」の在留資格は、本来の目的(本学に在籍して学ぶこと)に対する資格ではありません。原則として、一度国外へ出て「留学」のビザを申請する必要があります。「留学」ビザを申請するには「在留資格認定証明書」(CoE)が必要です。まずは自分の所属の学生担当係に問い合わせてください。
  • 「留学」以外の長期在留資格(永住者・家族滞在)は「留学」への資格変更の義務はありませんが、各種奨学金の申請やアパートの連帯保証人を金沢大学へ頼む場合などには、在留資格が「留学」であることが求められます。「留学」以外の在留資格に変更した場合は、これらの留学生としての待遇を受ける資格を失います。
  • 留学生が就職する場合などは、在留資格の変更の許可を受けてから働くようにしてください。在留資格の変更を受けずに、収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受けている活動を主に行っている者は、処罰の対象となり、また、強制退去の対象にもなりますので注意してください。
  • 留学生が卒業・修了後に、日本国内の旅行を予定しており、その間に、在留期限が満了してしまう場合には、事前に出入国在留管理局にて「短期滞在」の在留資格への変更申請をする必要があります。その際は、旅行にかかる経費支弁能力証明や、旅行日程等の提示が求められる場合があります。詳細は、出入国在留管理局に直接問い合わせてください。

在留資格変更に必要なもの 
*在留資格「留学」に変更する場合

  1. 在留資格変更許可申請書

    (用紙は出入国在留管理局で入手、又は法務省ウェブサイトからダウンロード可能。ただし申請書のうち、『所属機関作成用1・2』については、所属の学生担当係で発行を申し込んでください。)

    https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html

    なお、『所属機関作成用1・2』を電子ファイルで提供することはできません。

  2. 変更理由書(在留目的によって異なる。「留学」の場合は下記)

    • ※入学前の場合…入学許可書の写し、又は入学受入証明書
      研究生については、研究内容証明書も必要(所属の学生担当係で発行を申し込んでください)。
    • ※入学後の場合 … 在学証明書
      (大学の自動証明書発行機で発行可能。発行されない場合は、所属の学生担当係で発行を申し込んでください。)
  3. 日本での生活経費支弁能力を証明する書類

    (奨学金受給証明書、預金通帳の写しなど)

  4. パスポート、在留カード、証明写真

  5. 手数料

    4,000円

  6. その他

    • ※参考の資料を要求されることもあります。
    • ※提出資料が外国語で書かれている場合は、その資料に「訳文」(日本語、又は英語)を添えてください。