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交通ルール・金沢市自転車条例・自転車防犯登録等

交通規則

日本では、車・自転車は道路の左側を、歩行者は右側を通行することとなっています。また、無免許運転、飲酒運転、スピード違反は特に厳しく取り締まりをしています。道路にはいろいろな交通標識がありますので、よく見て守ってください。

石川県警 ウェブサイト

https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/

金沢市自転車条例

条例によって金沢市内で自転車に乗る人全員が自転車保険に加入するように義務づけられています。

金沢市自転車条例サイト

https://kanazawa-bicycle.jp/

自転車の交通ルール

日本では、自転車は軽車両に区分され、自動車運転による罰則と同じ扱いを受けますので注意してください。

自転車5大交通規則

  1. 自転車は、原則車道を通行。歩道は例外

    自転車5大交通規則イメージ

  2. 自転車は左側を通行

    自転車5大交通規則イメージ

  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

    自転車5大交通規則イメージ

  4. 子供はヘルメットを着用

    自転車5大交通規則イメージ

  5. 安全ルールを守る (5-1〜5-6)
    • 5-1.二人乗りは禁止

      自転車5大交通規則イメージ

    • 5-2.並走は禁止

      自転車5大交通規則イメージ

    • 5-3.飲酒運転は禁止。ブレーキなしやブレーキ故障のまま走ることも禁止。

      自転車5大交通規則イメージ

    • 5-4.夜間はライトを点灯。昼間でもトンネルや濃霧の中ではライトを点灯する。

      自転車5大交通規則イメージ

    • 5-5.交差点で信号を守る。一時停止・安全確認をする。

      自転車5大交通規則イメージ

    • 5-6.運転中に傘をさしたり、携帯電話の通話操作をしない。音楽をヘッドフォンで聞いて走行することは禁止。

      自転車5大交通規則イメージ

自転車違法運転行為例、罰則・罰金

  • 1.二人乗り(5-1)

    2万円以下の罰金、又は科料

  • 2.2台以上並んでの走行(5-2)

    2万円以下の罰金、又は科料

  • 3.飲酒運転(5-3)

    5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金

  • 4.ブレーキなしやブレーキ故障のまま走る(5-3)

    5万円以下の罰金

  • 5.夜間無灯火運転(5-4)

    5万円以下の罰金

  • 6.信号機無視(5-5)

    3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

  • 7.手放し運転(5-6)

    3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

  • 8.携帯電話使用や音楽を聞きながらの運転(5-6)

    3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

  • 9.傘差し運転など不安定な乗り方(5-6)

    3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

※雪道や凍った道路を自転車で運転すると大変危険です。冬の間は自転車を使用しないでください。

自転車防犯登録

日本では自転車窃盗を防止するために、自転車の所有者は必ず「自転車防犯登録」をする必要があります。自転車防犯登録は法律で定められた義務ですので必ず行ってください。自転車防犯登録は、近隣の自転車販売店等にて行っています。取り扱っているかどうかは、各店舗に直接問い合わせてください。

登録をした際に黄色の「自転車防犯登録シール」と、ハガキサイズの「自転車防犯登録カード」が渡されます。シールは必ず自転車に貼り、登録カードは大切に保管してください。もし自転車を譲渡する場合は、そのカードを友人に渡してください。

自転車防犯登録

新しく自転車を購入した場合

購入したお店で防犯登録を行うことができます。身分証明書(在留カード、国民健康保険証など)と登録料600円を用意し、お店の指示に従ってください。

購入した店が防犯登録を行っていない場合 (ネット購入等)

最寄りの「自転車防犯登録」を行っている自転車販売店にて下記のものを持って防犯登録を行ってください。

  • 自転車本体
  • 登録料600円
  • 保証書(取扱説明書・領収書・販売証明書など)
  • 身分証明書(在留カード、国民健康保険証など)

古い自転車を譲り受ける場合 (「自転車登録カード」あり)

最寄りの「自転車防犯登録」を行っている自転車販売店で下記のものを持って防犯登録の「再登録」を行ってください。

  • 自転車本体
  • 登録料600円
  • 「自転車防犯登録カード」
  • 身分証明書(在留カード、国民健康保険証など)

古い自転車を譲り受ける場合 (「自転車登録カード」なし)

まず、黄色の「自転車防犯登録シール」が貼られているかを必ず確認してください。シールがない場合は譲り受けないでください。「譲渡証明書」を作成し、下記の必要なものを持参して最寄りの「自転車防犯登録」を行っている自転車販売店にて防犯登録を行ってください。

  • 自転車本体
  • 登録料600円
  • 身分証明書(在留カード、国民健康保険証など)
  • 「譲渡証明書」

※A4の用紙に下記の項目を記入し、各自で作成してください。

「自転車譲渡証明書」

○月○日

<譲渡する者>
登録した住所、氏名、電話番号(署名または捺印)

“私は下記の者に次の自転車を譲渡いたします。”

<必要事項>
防犯登録番号、防犯登録シール色、車体番号、自転車のメーカー、色、車輪径インチ

<譲渡を受けるもの>
住所、氏名、電話番号(署名または捺印)

古い自転車を譲り受ける場合
(「自転車登録カード」がなく、「譲渡証明書」を用意できない場合)

防犯登録されていたことがない自転車は譲り受けないようにしてください。黄色の「自転車登録シール」が貼られているかを必ず確認してください。シールがない場合は所有しないでください。防犯登録をしていない自転車に乗った場合、警察から職務質問を受ける場合があります。

自転車本体、身分証(在留カード・パスポート等)を持ち、近くの警察署(交番)にて盗難確認を行ってください。後日、下記の最寄りの「自転車防犯登録」を行っている自転車販売店で防犯登録を行ってください。

  • 自転車本体
  • 登録料600円
  • 身分証明書(在留カード、国民健康保険証など)
  • 「盗難確認を行った日付・警察署の名前」(盗難確認のメモ)

盗難確認

角間キャンパス近辺の警察署

田上交番

金沢市田上の里2丁目10

電話:076-264-1527

下記の場合は自転車防犯登録が出来ない場合があります。

× 無登録期間が長期間経過しているとき。

× 領収証や保証書を紛失し、自転車の持ち主であることを証明できる書類がない場合。

自転車登録後に登録内容を変更した場合

自転車防犯登録後、自分の住所や電話番号が変わった場合には、最寄りの「自転車防犯登録」を行っている自転車販売店で、下記を持って防犯登録の「変更」を行ってください。

  • 「自転車防犯登録カード」、変更料200円
  • 身分証明書(在留カード、国民健康保険証など)

自転車を廃棄・リサイクルショップに販売したい場合

自転車を廃棄・転売する前に、最寄りの警察署にて防犯登録の「抹消」を行ってください。

抹消登録

角間キャンパス近辺の警察署

田上交番

金沢市田上の里2丁目10

電話:076-264-1527

警察署での登録抹消の際に必要なもの

  • 自転車本体
  • 「自転車防犯登録カード」
  • 身分証明書(在留カード、パスポートなど)

抹消登録後、金沢市では自転車を廃棄する際、自転車に「不用品」と書いた紙を貼り、「燃やさないゴミの日」(月1回)に出すことができます。